第一条 | 本会は横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(以下附属中学校という)同窓会と称する。 |
第二条 | 本会の本部は附属中学校(現住所:横浜市南区大岡2丁目31番3号)におく。 |
第三条 | 本会は附属中学校の卒業生を持って会員とする。ただし転校者も入会することができる。 |
第四条 | 附属中学校の教職員を特別会員とする。 |
第五条 | 本会に以下の役員をおく。名誉会長、会長、副会長、事務局長、幹事、および監査役 |
第六条 |
(1) 名誉会長には附属中学校長を推挙する。 (2) 会長、副会長、事務局長は役員会で幹事の互選とする。 (3) 幹事は各期から一名づつ選出するほか、会長は会員中から若干名委嘱することができる。 (4) 監査役は、理事会で推薦し、総会で決定する。 (5) 役員の任期は原則三ヵ年とする。 |
第七条 | 本会は会員による総会、幹事による役員会、会長、副会長、事務局による理事会を持つものとする。 |
第八条 | 本会は以下の事業を行う。 (1) 会員相互の親睦 (2) 会報の発行 (3) 会員名簿の発行 (4) その他、必要な事項 |
第九条 | 本会は毎年一回役員会および総会を開く。役員会は予算、決算その他の重要事項を審議し、総会は会務、会計の報告その他、必要事項を決定する。 |
第十条 | 会長は必要に応じ役員会および理事会を開くことができる。 |
第十一条 | 本会の経費は会員の入会金、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。 |
第十二条 | 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第十三条 | 本会則を施行するに必要な細則は役員会が別にこれを定め、総会の承認を得る。 |
第十四条 | 本会則の変更は総会の承認を必要とする。 |
第十五条 | 本会則は昭和51年11月3日から施行する。 |